・脳坐傷 ・その他GSISが決定し、職員補償委員会が承認するもの イ)給付額:月額250ペソ以上3,240ペソ以下の給付が5年間行われる。また、扶養する子1人につき(5名を限度。)10%の額が加算される。 (2)死亡給付 ・給付額は、恒久的な全廃疾の場合と同額とされる。 ・恒久的な部分廃疾となった年金受給者が死亡したときは、第1順位の受取人は、年金受給者の受給期間(5年間)のうちの残りの期間、月額の給付を受ける(扶養者に係る加算給付を除く。)。 (3)葬儀給付 受取人には、GSISによる死亡の埋葬給付に加え、3,000ペソが一時金として支給される。 (4)医療関連サービス ・廃疾の期間中、松葉杖などの医療器具が供与される。 ・恒久的な全廃疾の場合は、医療、手術又は入院に伴うリハビリ施設が利用できる。
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